【学校職員】に関する知恵袋

【質問】
公益法人法 第5条について公益法人法第5条第11号に以下の条文があります。「他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。学校職員の知恵袋を見てみると、監事についても、学校職員の知恵袋に関しては、同様とする。」これに該当するか否かについてお聞きします。「小学校職員、中学校職員、教育委員会職員(単一市町村)、PTA役員」公益認定を受ける上において、オンラインの英会話の学習というと、上記それぞれの団体は「同一団体」という扱いになってしまうと考えられるでしょうか?オンラインの英会話の学習に対しては、全部同一とみられるのか、それとも一部が同一と見られるのか、ご意見をお願いいたします。
【解答】
そうですね。実質的には同じですから。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1167035511
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